懲罰規程

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一般社団法人鬼ごっこ協会
懲罰規程

 
 

第1条 目的

一般社団法人鬼ごっこ協会(本協会)における懲罰に関する以下の事由がある時は、懲罰を科すことができる。
(1)定款、各規程その他の規則に違反したとき
(2)IOAの基本原則に違反したとき
(3)IOAに関係する団体・個人の名誉又は信用を著しく反する行為をしたとき
(4)IOAに関係する団体・個人の秩序風紀を乱したとき
(5)刑罰法規(日本・外国)に抵触する行為をしたとき
 

第2条 対象者

本規程に基づき懲罰の対象となる者は、倫理規則1に定めるIOA関係者とする。
 

第3条 懲罰

本規定第2条に定める対象者を本協会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する。
(1)特定期間の大会、イベント等への参加停止
(2)IOA公認ライセンスの没収
(3)除 名
(4)戒 告
(5)譴 責
(6)社会奉仕活動
(7)賞の返還
(8)公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止、禁止、解任
(9)大会、イベント等への参加資格の剥奪
(10)前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と 判断される処分
 

第4条 共犯等

他の者を教唆若しくは幇助し、又は他の者と共謀して若しくは他の者を利用して違反行為を行わせたIOA関係者等には、自ら違反行為を行った場合に準じて懲罰を科するものとする。
 

第5条 コーチ及び監督等の懲罰

コーチ、監督その他の管理・監督関係者が違反行為を行った場合には、特段の定めがない限り、その違反行為について懲罰を適用することができる。
 

第6条 両罰規定

IOAに関係する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して懲罰を科するほか、その個人が所属する団体又はチームに対しても懲罰を科すことができる。ただし、その加 盟団体又は加盟チームに過失がなかったときは、この限りではない。
 

第7条 情状による軽減、回復

違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、IOA理事会での審議を経て、その懲罰を軽減、回復することができる。
 

第8条 改 廃

本規程の改廃は、理事会の議決を経て、これを行う。
 

第9条 施 行

本規程は、2018年4月6日から施行する。
 

一般社団法人鬼ごっこ協会
代表理事 羽崎 泰男