審判員規則

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一般社団法人鬼ごっこ協会
審判員規則

 
 

第1章 総則

 

第1条 定義

審判員は主審・副審という

第2条 目的

本規則は、一般社団法人鬼ごっこ協会(以下「本協会」という)に登録されたスポーツ鬼ごっこ審判員(以下「審判員」という)の資格および地位に関する事項を定めることを目的とする

第3条 協会の統制

本協会は、世界、日本国内において行われるすべてのスポーツ鬼ごっこ大会の審判に関する事項について統制する権限を持つ

第4条 公式試合のスポーツ鬼ごっこ審判員

本協会に登録された審判員以外の者は、世界各国、日本国内における原則として公式試合の審判活動を行うことはできない。   
 
 

第2章 審判員の資格

 

第1条 審判員資格の種類   

① S級審判員
② 1級審判員
③ 2級審判員
④ 3級審判員
⑤ 準3級審判員
⑥ キッズリーダー




第2条 審判員資格の区分

① S級指導員は、本協会が主催等するスポーツ鬼ごっこ大会(以下「大会」とする)の国際大会、国内大会の主審を行う者に対して指導する技能を有する。
② 1級審判員は、本協会が主催等するスポーツ鬼ごっこ大会(以下「大会」とする)の国際大会の主審を行う技能を有する者とする。   
③ 2級審判員は、本協会または地域組織等が主催する日本国内の大会の主審を行う技能を有する者とする。
④ 3級審判員は、本協会または地域組織等が主催する日本国内の大会の副審を行う技能を有する者とする。
⑤ 準3級審判員は、地域組織が主催する日本国内の大会の副審を行う技能を有する者とする。
⑥ キッズリーダーは、地域組織が主催する日本国内の大会の副審を行う技能を有する者とする




第3条 審判員資格の認定

① S級審判員の資格は、1級審判員のうちから、本協会主催のS級審判員研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。
② 1級審判員の資格は、2級審判員のうちから、本協会主催の1級審判員研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。   
③ 2級審判員の資格は、3級審判員のうちから、本協会主催の2級審判員研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。   
④ 3級審判員の資格は、本協会主催の3級審判員研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。   
⑤ 準3級審判員の資格は、本協会主催の3級審判員研修会相当の研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。
⑥ キッズリーダーの資格は、本協会主催の3級審判員研修会相当の研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。
⑦ 第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項の規程にかかわらず、本協会はS級、1級、2級、3級、準3級、キッズリーダーの審判員の資格認定を行うことができる場合がある。
⑧ 審判技能が著しく低下した場合および所定の義務を著しく怠った場合、本協会は審議を経て、その審判員の降級を行うことができる。






第4条 審判員資格の認定期間   

① 資格を新規に取得した者は、認定月日から次年度の年度末(3月31日)までとする。   
② 資格を更新する者は、4月1日から当該年度末(3月31日)までとする。

第5条 審判員資格の除外事由

審判員の活動の遂行に支障があると認められる時には、審判資格を認定することはできない。
 
 

第3章 審判員の登録

 

第1条 審判員資格の新規登録   

3級審判員の新規登録は、以下のとおりとする。   
① 本協会が新規に資格を認定した審判員は、本協会に所定の登録料を納付して新規登録の事務手続きを行わなければならない。   
② 本協会は、審判員の資格認定証として審判ライセンスカードを発行する。

第2条 審判員資格の更新

審判員の資格更新は、以下のとおりとする。   
① 審判員が翌年度にその資格の更新を希望する場合、資格有効期限内に更新の審査をする本協会が定める研修会を受講して、かつ本協会が定めた登録料を支払わなければならない。   
② 本協会は、更新を終了した審判員の資格認定の証として、審判ライセンスカードを交付する

第3条 審判員登録料

① 審判員は、本協会が定める登録料を、本協会に所定の事務手続きをして納付しなければならない。
② 本協会への登録料は、毎年1年分を納付するとする。
③ 本協会登録料の金額は、次のとおりとする。
1 1級審判員  10,000円
2 2級審判員  4,500円
3 3級審判員  2,500円
4 準3級審判員 1,500円
5 キッズリーダー 1,500円
※2級、3級、準3級、キッズリーダーについては指導員登録料と合わせて上記の費用の納付となります。1級は審判員と指導員は別途でのお支払 いとなります







第4条 登録情報の変更

審判員は、審判員登録情報に変更を生じた場合、可及的速やかに所定の手続きにより変更しなければならない。
 
 

第4章 審判員の義務、服装

 

第1条 義務

審判員は、所定の研修会等に参加し、自己の審判能力の向上に努め、競技大会やイベントの時に審判活動を行わなければならない。

第2条 服装

審判員の服装は、本協会公式審判員・指導員ユニフォームを着用し、審判員の厳格を損なわないデザインであることを原則とする。
 
 

第5章 審判員の研修

 

第1条 審判員資格研修会

本協会は、審判員の技術向上のために審判研修会を年1回以上開催する。
 
 

第6章 審判員の表彰ならびに処分

 

第1条 表彰

本協会は、審判員の技術向上に著しく貢献のあった審判員を表彰する

第2条 処分

審判員として不適格な活動を行った場合、審判員資格の停止を行うことができる。
① 審判員として不適格な活動を行った場合
② 人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別等の行為、行動を行った場合。
③ 政治活動、特定商取引法に反する行為、宗教への勧誘に行い、本協会がそれを不適格と判断した場合。
 
 




第7章 補足

 
第1条 この規則の定めるもののほか、審判員に関する細則は理事会の決議により別に定める。
第2条 この規則に定めるものは、理事会の決議により更新、修正、削除を行うことがあります。
 


[改正] 2022年3月08日
[改正]   2017年3月23日