大会規則

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一般社団法人鬼ごっこ協会
大会規則

 

第1章 総則

 

第1条 目的

世界、日本国内において開催される競技大会の組織、運営に関する事項は本規則に定めるものとする。
 

第2条 定義

本規則において、次の用語の意義は各項に定めることによる。     
① 主催
   自己の名義において大会、イベントを開催すること。     
② 共催
   共同の名義で大会等を開催すること。
③ 主管
   大会等の運営委託を受けて実施すること。     
④ 後援
   他者の主催する大会等を支援すること。
   (ただし、金銭その他の経済的援助はともなわない)     
⑤ 協力
   他者の主催する大会等に一定の許諾を与える等の方法で協力すること。
⑥ 公認
   他者の主催する大会等を、公式なものとして許諾すること。
 

第3条 競技大会の主催   

① 本協会は、次の競技大会を主催する。
(1)スポーツ鬼ごっこ全国大会
(2)スポーツ鬼ごっこ都道府県選抜大会
(3)ONIリーグ
(4)鬼ゴッター大会
(5)全項目に類似する大会名
② 本協会は、前項の競技大会以外に理事会が承認した競技大会を主催する。
 

第4条 競技大会の名称の制限

本協会が主催する競技大会以外は、その名称に「全国」を使用することはできない。
 

第5条 地域競技大会

地域組織が独自に開催する競技大会に関する規則は、本規則に準ずるものとする。
 
 

第2章 国内競技大会

 

第1条 開催の申請

地域組織が、国内有料競技大会(無料競技大会であっても第3者による協賛、後援を伴う競技大会を含む。以下に同じ)を開催(主催および共催、後援)する時は本協会に対して、原則として開催日の属する月の30日前までに、次の事項を記載した書類を添付した開催申請書を提出し、原則としてその承認を受けなければならない。ただし、地域の活性化等の目的の無料競技大会やイベントに関してはその限りではない。   
 
① 競技大会の開催趣旨
② 次の項目を含む競技大会要項     
   ・大会名称
   ・主催者とその住所地
   ・後援、協力等の具体的方法
   ・開催日程および会場
   ・参加人数(競技者、競技関係者含む)
   ・参加資格(競技者の属性)
   ・大会の方法(トーナメント、リーグ)
   ・表彰方法(表彰状、物品等)
   ・協賛の有無(有ればその趣旨、詳細内容)
   ・参加費
   ・参加申込方法
   ・広報手段
   ・競技者の安全面へ対処法
   ・メディアによる取材の有無
③ 競技大会の運営組織とその責任者
④ 予算書
 

第2条 開催承認の条件

前項における競技大会開催の承認に際して、本協会が示す条件は以下のとおりです。
① 競技は本協会の競技規則、公式ルールにより行うこと。
② 競技者は本協会の諸規則を遵守すること。
③ 競技者、競技関係者の傷害について考慮してあること。
④ 本協会が定めた競技大会の運営に関する諸規則に従うこと。
⑤ ローカルルールの規則を。
⑥ その他、本協会の理事会が必要と認めた指示に従うこと。
 

第3条 各種団体、加盟チームによる開催

本協会の加盟団体・個人が、本協会主催以外の国内有料競技大会を開催する場合は、原則として必ず本協会または地域支部の主催するものとする。
 

第4条 収支の調整

本協会より委託された主管大会の収入超過または支出超過の処分には、理事会が決定する。
 

第5条 報告義務

主催者は、競技大会終了後に1ヶ月以内に、それぞれ次の事項を本協会に対して、報告しなければならない。   
① 競技大会の実施概要
② 競技大会の記録
③ 収支決算書
 

第6条 協会納付金

① 本協会主催以外の有料競技大会を開催する場合、その主催団体は、原則として当該試合のうち本協会の定める相当額を、本協会に納付しなければならない。
② 本協会が主催、共催、または後援する有料競技大会においても、原則として前号の相当額を納付しなければならない
 

第7条 主催・共催・後援

① 地域組織は、自ら主催する競技大会に関して、本協会に対し主催、共催または後援を依頼する場合には、本協会に対して原則として競技大会の開催日の属する月の2ヶ月前までに、第2条1項各号に定める事項を記載した書類を添付して、申請し承認を得なければならない。
② 前項によりすでに承認を得た競技大会に関して、前項の必要書類の記載事項を変更したい場合は、本協会に事前に届け出て、その承認を得なければならない。
 

第8条 国際大会における競技

加盟団体または加盟チームが諸外国を訪問して競技を行おうとするときは、事前に本協会の理事会の承認を得なければならない。
 

[改正]   2017年3月17日